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上伊那広域消防本部 職員2人を懲戒処分

上伊那広域消防本部 職員2人を懲戒処分

上伊那広域消防本部は、上伊那地域外のアパートに無断で住み続け、通勤手当を不適正に受給したとして、消防本部の23歳の男性主事と、その事実を知りながら黙認した上司の51歳の男性専門官を懲戒処分したときのう、発表しました。
23歳の男性主事は、採用時に誓約した住所要件を承知しながら、婚約者名義で郡外にアパートを借りて居住していました。
その事実を伝えず、将来に向けた居住地変更の申立てを行いました。
また、住所要件を満たしているように装うため、実際には居住実態のないアパートの契約を継続し、通勤手当、住居手当および寒冷地手当を不適正に受給するなどしていました。
上司の51歳の男性専門官は、男性主事に対して、所有の不動産を無償で貸し、実態のない申請行為や虚偽の報告を黙認していたということです。
それぞれ1か月間10分の1の減給懲戒処分にしました。
また、管理監督者に対する措置として、署長を厳重注意としました。
上伊那広域消防本部では「今回の事案を踏まえ、職員が安心して相談し合える環境づくりを進めるとともに、不正を生まない組織風土の醸成に取り組み、再発防止に努めていきたい」としています。
 

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