南箕輪村商工業振興資金融資制度の改正へ
南箕輪村で10日、商工業振興審議会があり、事務局が掲示した村商工業振興資金融資制度にかんする4点の改正案を確認。12月1日からの施行を目指して準備を進めていくこととなった。
今回事務局が改正を掲示したのは(1)貸し付け限度額の変更(2)不況対策分特別条件の延長(3)緊急災害時における特別条件の設置(4)保証人の原則廃止竏秩B
貸し付け限度額は現在、運転資金、設備資金とも1企業につき700万円(商工貯蓄共済制度加入者は800万円以内)を上限として貸し付けているが、新しい設備を整えるには700万円では足りない現状もあり、上限額を1千万円へと改正することを提案。
また「緊急災害時における特別条件の設置」は、温暖化が進む中、今後も7月豪雨のような災害が発生する危険性があるとして、災害で欠損した設備修復にかかる費用を借り入れる場合、金利の一部を村が補填するもので、上伊那で初の試みとなる。