有害自販機設置業者の損害賠償請求を棄却「公序良俗違反
飯島町田切の有害図書等自販機撤去問題で
伊那簡易裁判所は9月26日、飯島町田切春日平の有害図書等自販機撤去を巡り、設置業者が地主を相手取り、提訴した損害賠償訴訟に対し、設置業者の請求を棄却した。その後、業者からの控訴がなかったため、18日、地主の代理人、松村文夫弁護士は「棄却判決が確定した。住民反対運動と法的手段で成功した」と発表した。
同事案は05年11月中旬から12月末までに有害自販機10台が田切地籍に設置された。全町を挙げての反対運動が効を奏し、地裁伊那支部の土地明け渡し仮処分命令を引き出し、自販機は84日間という短期間で撤去された。
この後、設置業者は3月15日、地主を相手に、自販機設置及び撤去費用46万円余の支払いを求める損害賠償請求を提訴した。
判決理由は「アダルトビデオなど青少年の健全な育成に有害であることは社会共通の認識になっている。アダルトビデオ等の自販機を設置することは公序良俗に反する」とした。
松村弁護士は、「仮処分決定により撤去させたのも、県内ではまれ、業者の損害賠償の訴訟提訴も、棄却判決もおそらく初めてでは」と話している。