塩尻河川敷男女焼死体事件 民事訴訟で他殺立証
塩尻市の奈良井川河川敷で02年10月、男女2人の焼死体が見つかった事件で、亡くなった会社員酒井宏樹さん=当時(24)=の両親(伊那市西春近)が生命保険会社に、保険金の支払いを求めた訴訟の判決が23日、地裁飯田支部であった。被告側の「死亡は自殺によるもので支払い義務はない」との主張に対し、松田浩養裁判長は、死亡保険金約3500万円を支払うことを命じた。遺族は息子が他殺されたことを民事訴訟で立証した。
02年10月12日夜、宏樹さんの乗用車が燃え、車内で宏樹さん、車外で交際相手の女性=当時(24)=の遺体が見つかった。塩尻署は捜査本部を設置せず、事件、自殺の両面で捜査し、宏樹さんの「無理心中」との見方を強めていた。
殺人事件として遺族は、県警に捜査本部設置を求める行政訴訟を起こすも04年6月に却下された。他殺であることを認めてもらうため、宏樹さんが02年1月に母親・倫子さん(51)を受取人として加入した保険会社を相手に03年12月、提訴していた。
判決文によると、裁判官は「宏樹の死は他殺であると認められる」とした。原告弁護人の長谷川洋二弁護士は、殺害直前に撮られたと思われる、2人が仲むつましく写った写真が判決の要因に触れた竏窒ニ主張。「写真からは(自殺するような)険悪な要素はまったくない」とした。
倫子さんは「最初から宏樹がそんなことをする子ではないことを分かっていた。ありがたい判決をいただき今は感無量。宏樹は亡くなってしまったがこれからは、息子の分まで頑張って生きたい」と涙をこぼして話した。
父親の覚さん(53)は「最終判断機関の裁判所が他殺であることを認めた。宏樹にかけられた無理心中という汚名を晴らすことができ、親として最低限度のことを息子にしてやれた気持ち」と感想。しかし、殺人を犯した犯人は捕まっていない竏窒ニし、県警には捜査本部を設置してきっちりと捜査してほしいことを伝える考えだ。