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135/(月)

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酒酔い運転は「免職」、宮田村が職員の懲戒処分の指針を明文化

 宮田村は職員の懲戒処分等の指針を策定した。今までも県の指針に準ずる対応をとってきたが、飲酒運転の社会問題化などを受け、処分の基準(量定)を明文化。酒酔い運転はいかなる場合でも最も厳しい「免職」とし、酒気帯び運転は「免職または停職」とした。
 指針は飲酒運転など交通法規違反のほか、日常の服務、公金取り扱い、公務外行為と職員の不祥事に適用。
 量定は最も厳しい免職から、停職、減給、戒告、さらに懲戒にはあてはまらないが指導上の措置として訓諭、厳重注意、口頭注意の区分を設けた。
 飲酒運転については、同乗した職員の責任についても規定。飲酒運転を指示したり命令した場合は「免職」とし、飲酒の事情を知っていた場合は「停職または減給」とした。

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