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廃棄物の適正処理確保に関する条例案骨子の地域説明会で地元のあり方に対する懸念の声

 県は9日、廃棄物の適正処理確保に関する条例案骨子の概要を説明する地域説明会を伊那市の県伊那合同庁舎で開いた。集まった市町村担当者や事業者など約70人に対し、今回の条例は廃棄物処理施設の設置の手続きで地元同意書の提出を求めていないことなどを説明。参加者からは、計画推進に地元の声が反映されるのかを懸念する声が多く挙がった。
 廃棄物の適正処理と処理施設の設置にかかる合意形成の手続きを明確化することを目的とする同条例は、田中前知事の時代に提案され、その後取り下げとなった旧条例案が求めていた計画の初期段階からの知事との事前協議が必要なくなったほか、現在は予備審査の時に事業計画書とともに提出するようになっている地元同意書の提出は求めていない。
 参加者からは「その後の計画を進めていくためにも同意書は必要なのでは」「市町村の合意形成がなくても計画が推進できるように思えるが、地元や市町村長の意見は尊重されるのか」といった意見が噴出。県の担当者は「地元から反対意見が出てきたとしても、知事が計画の合理性を判断する。これまでも理由なき反対があったが、それは法律的に認められない。今度の条例案は基本的に、どうしたら共存できるかを考えてもらうためももの。事業者が主体的に事前説明会をすることを妨げるものではない」とした。

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