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第3回伊那市新ごみ中間処理施設用地選定委員会で「立地を回避する地域」の条件を決定

 第3回伊那市新ごみ中間処理施設用地選定委員会(伊藤精晤会長)が20日、伊那市役所であり、環境などへの配慮から、施設建設の候補地からあらかじめ除外する地域の条件を決定した。
 この日事務局は、県の環境アセスメントの技術指針マニュアルを参考に設定した「立地を回避すべき地域」の条件を掲示。
 (1)自然環境を保全すべき地域(2)生活環境の保全を図るべき地域(3)防災面で望ましくない地域竏窒フ3つを大枠に、▽自然公園地域▽鳥獣保護区▽水道水源保全地区(県指定)▽砂防指定地▽河川区域・河川保全区域▽土砂災害警戒区域竏窒ネど14項目のいずれかに該当する場合に、建設地対象から除外する。県のマニュアルは保安林もあらかじめ対象から除外しているが、保安林自体さまざまな種類があり、必要性が低いものについては保安林の解除をすることもできるため、今回は候補地に保安林が含まれていた場合に再度検討し、建設の是非を判断していく。また、委員から提案があった「教育・福祉施設・病院周辺」「集合住宅地域」「すでに廃棄物関連施設がある周辺地域」などは、具体的な基準を決めにくいという理由から、候補地の適正を評価する段階で評価項目の中に盛り込み、適宜に判断していくこととなった。そのほかでは、県のマニュアルには含まれていないが、防災面で望ましくない地域に「活断層の真上」という項目を追加した。
 次回は候補地を評価するための項目設定を行うほか、伊那市や上伊那広域がこれまでに検討してきた候補地と、地元から働きかけのあった候補地、約12カ所が示される。

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