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土地開発公社の入札などに関する住民監査請求、2件とも却下

土地開発公社の入札などに関する住民監査請求、2件とも却下

 伊那市土地開発公社の測量、設計、許認可業務に関する発注、請負契約が不当であるとし、また、こうした同公社の不当な契約を認め続けている伊那市は違法であるとして、伊那市民有志でつくる「公正な入札を実現する伊那市民の会」(若林敏明代表、会員149人)が契約の適正化、市理事者及び職員に対して被害弁償をさせることなどを市と土地開発公社に求めた2件の住民監査請求で25日、同市監査委員は「地方自治法に規定する要件を具備していない」として、請求を2件とも却下し、住民に通知した。
 これを受け26日、記者会見を開いた(=写真)伊那市民の会の若林代表は「監査の結果を棄却するならまだしも、門前払いなのは納得できない。これだけの見積経過書を書類として提出しているのに、監査を行わないのであれば、監査委員の見識を疑う。見積もり入札が何なのか、依然として不透明なまま」として、今後早急に会合を開き、住民訴訟に踏み込むことも含めてこれからの展開を検討したいとした。
 今回の監査は、監査委員3人のうち、2人が土地開発公社の監事職にあったため、地方自治法に基づきこの2人を除斥。1人の監査委員が審査した。
 公社に対する請求は、公社が市から独立した特殊法人であることから、地方自治法に規定する住民監査請求の対象にならないとして却下。しかし、附帯意見として「公社の公益性からすれば、透明性の高い入札・契約事事務を遂行する必要がある」と示し、公社の財務、会計については市に準ずる形で行うこととした規程(07年10月10日施行)を遵守し、今後の入札などを行っていくことを求めた。
 住民監査請求で附帯意見が付くのは異例のこと。審査に当たった加藤正光監査委員は「監査請求があったということは、市民のみなさんが疑念を持つような状況があったということ。こうしたことが100%良いとは思えない」とし、規程の遵守を求めた。
 市に対する請求の却下理由は、市の公社への支出行為の違法性を証明するにはまず、公社の違法性が立証されなければならないが、今回同会が提出した書類ではそれを証明できないとして却下。
 同会が指摘した「見積り入札」については明言しなかったが、落札率の高さに関する指摘については、過去の判決から「落札率の高低がすなわち談合の有無や談合の危険性を示す客観的事実となるものではない」とした。 こうした結果につき、公社の理事長でもある小坂樫男伊那市長は「公社も市と同様、入札の透明性を高めるために試行錯誤している。市と同じようにやるのが透明性を高める上でも良いのではないかと思う」としたほか、公社が市に準じた形で財務、会計を行う規程を施行する以前に行った入札については「過去の分については、あくまで公正にやられていると思っている。出向職員を信頼している」とした。

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