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伊那市土地開発公社の入札制度に関し、住民原告団が小坂市長を相手に住民訴訟を提訴

 公的性質が強い組織であるにも関わらず、地方自治法にない「見積もり入札」という不透明な入札を用いた伊那市土地開発公社に、伊那市が庁舎内の部屋などを無償貸与してきたことなどは違法であるとして「公正な入札を実現する伊那市民の会」の126人が22日、小坂樫男伊那市長に対し、これまでの無償貸与代、光熱費、派遣職員の給与などにかかった877万1943円を市土地開発公社に返還させることを求める住民訴訟を長野地裁に起こした。原告団代表の若林敏明氏は「見積もり入札の実態が何なのか、いまだに明らかになっていない。長野地裁での裁判ということで長期戦になると思うが、できるだけ裁判を傍聴し、入札そのものに関する市民の関心を高めていきたい」と語った。
 訴状によると、公社が「見積もり入札」と称する入札方法の法的性質は、地方自治法上の「随意契約」に当たるとしており、01年から06年度まで(03年を除く)に行われた契約金額500万円以上の入札5件のうち、4件は特定の1社により落札されているほか、これらの契約期間が終了した時に、当該事業が完了していなかった場合は「継続業務」として随意契約がなされているとしている。また、05年度に行われた1千万円以上の落札2件は、落札率97・9%という高い落札率にあり、「見積もり入札は透明性に欠け、公社、伊那市、伊那市民に損害を与える違法なもの」と主張している。
 こうした違法な入札をする公社に対し、市の行政財産を無償貸与し続けている被告伊那市長に対し「その明け渡しを求める義務がある」とし、公社に対し、貸与している部屋の明け渡しを求めないことの違法確認と公社に対しての損害賠償請求を求めている。
 訴えの根拠となっているのは公社の「違法な入札方法」。しかし、地方自治法の対象とならない公社は、その入札方法も地方自治法に縛られない。そのため、まずは裁判所が原告が主張する公社の入札の違法性をどう判断するかが訴訟の行方を左右することになる。
 これに対し若林代表は「地方自治法の縛りがある中、厳しい住民訴訟だが、これだけ高額の随意契約が行われてきたということには、違法性があるのではないか」とした。
 また小坂市長は「訴状を見ていないので何も申し上げられない」とコメントしている。

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