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2511/(月)

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理事者の報酬据え置きを諮問、規定額の13縲・0%減額継続へ

理事者の報酬据え置きを諮問、規定額の13縲・0%減額継続へ

 宮田村特別報酬審議会(唐木登会長)は23日開き、清水靖夫村長は新年度の村理事者三役の給料を村条例規定額から13縲・0%減額して本年度と同額に据え置き、同じく特例条例で5%の減額が4年間続いた村議の報酬については、本来の条例規定額に戻すよう諮問した。同審議会は了承し、24日に諮問通りに村長に答申する。
 諮問内容によると、村長は13%、副村長、教育長は10%の減額。期末手当にも反映させる。
 この減額率による特例措置は2004年度から継続しており、条例通りに支給した場合と比べて年間約350万円の節減となる。
 また、非常勤特別職のうち社会教育指導員の報酬については、新年度に2人から1人体制に変更し勤務日数を増やすことなどを考慮して、月額13万9800円から15万円に改めるとした。
 公民館長や監査委員、農業委員などその他の非常勤特別職の報酬は据え置くとした。
 審議会では上伊那郡の他町村の状況も考慮に入れて、村財政の状況も加味して検討。村議報酬の減額しないことを含め、諮問内容に異論はなかった。
 諮問通りに決まった場合の月額給料は次の通り。理事者のみカッコ内は条例規定額。
 ▽村長64万3800円(74万円)▽副村長55万2600円(61万4千円)▽教育長47万8800円(53万2千円)▽議長27万7000円▽副議長、委員長21万4千円▽議員19万2千円

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