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西箕輪地区が県の景観育成特区に指定

 伊那市西箕輪地区の住民が申請していた「西箕輪景観育成特定地区景観計画」に基づき、県は17日付で同地区を県内で初の景観育成特区とすることを決めた。計画は同日付で県の景観育成計画に追加され、8月29日までの縦覧を経て9月1日に効力を発揮する。
 指定により、特区内に建築物などを建てる場合、景観育成基準に適合した設計、施工を行うことが必要になるほか、適合しない場合は変更を勧告、命令することができる。適用区域は、協定締結者間の所有地などに限られる住民協定と違い、特区内のすべてが対象となる。
 対象範囲は伊那インター工業団地、大萱の市営、県営住宅団地を除く西箕輪地区の約2360ヘクタール。景観育成基準として▽建築物は高さ原則13メートル以下で周辺の自然景観と調和した色調▽屋外広告物は表示面積10平方メートル以下で落ち着いた色調竏窒ネどと定めている。
 同計画は、権兵衛トンネル開通などによる乱開発防止を目的に活動してきた西箕輪の住民による「ふるさと景観住民協定者会」(小池知志会長)が昨年11月に作成。申請の条件となる地区内の3分の2以上の地権者の賛同署名とともに今年3月に県に提出した。
 特区の申請を受けて県は5月に景観審議会、6月に都市計画審議会を開いて内容について審議する一方、4縲・月にホームページなどで計画案を公開して一般の意見を募集してきた。

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