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熊の胆密輸の組長に実刑判決

 輸入が規制されている医薬品の熊の胆(くまのい)を密輸したとして関税法、薬事法違反などの罪に問われていた駒ケ根市赤穂、指定暴力団山口組系小林組組長の無職小林正治被告(65)の判決公判が17日、地裁伊那支部であった。藤井聖悟裁判官は、被告の供述は不自然で信用できない竏窒ニした上で、前刑の執行猶予期間中に犯行に及ぶなど一向に反省の気配もないことから再犯の恐れは極めて高く、刑責は重大で実刑は免れない竏窒ニ断じ、懲役4年4月、および罰金200万円(求刑懲役4年6月、罰金200万円)の実刑判決を言い渡した。同被告は銀行法違反、強要未遂の罪にも問われていた。一貫して無罪を主張してきた弁護側は判決を不服として控訴する方針を示している。
 判決によると小林被告は05年7月と11月の2回にわたり、熊の胆計約4・8キロを密輸入し、販売目的で貯蔵していた。06年1月から10月にかけ、利息を支払う約束で延べ22人から現金計2750万円を集めたほか、06年12月、駒ケ根市内の施設の男性職員に対し、施設にいる女性に電話をするように言っておけ、電話がなければ施設に火をつけるぞ、などと脅した。

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