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住民監査請求 監査委員が棄却

住所表示変更業務の随意契約について

住所表示変更業務について、伊那市が市測量業協同組合と、随意契約により1600万円あまりで委託したのは違法だとして、市民有志が出していた住民監査請求は、伊那市監査委員の監査の結果、棄却された。 
住民有志は、原告団を立ち上げ住民訴訟に踏み切る考えだ。
 住所変更業務は、伊那市内の測量会社9社で組織する市測量協同組合に対し、随意契約により伊那市が1600万円余りで事業を委託した。
 市民有志でつくる「公正な入札を実現する伊那市民の会」は、伊那市が随意契約で業務委託したのは違法だとして、9月1日に伊那市監査委員に住民監査請求していた。
 地方自治法によると、50万円を超える随意契約が認められるのは、性質や目的が競争入札に適さないときや緊急の必要性がある場合などに限られている。
 伊那市民の会は、今回の案件が随意契約の例外に当てはまらないと主張していた。
 伊那市監査委員は、地元に関する情報や経験、土地勘などがあり地元との信頼関係を築いている地元の測量業者に業務を委託したのは例外と認められ、違法性は無いとし、市民の会の請求を棄却した。
 市民の会は、23日会見を開き「今回の監査委員の判断は残念」と話し、原告団を立ち上げ、近いうちに住民訴訟に踏み切る考えを示した。
 一方、小坂樫男伊那市長は、この判断について、「妥当だと思う」とコメントしている。
【伊那ケーブルテレビジョン】

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