伊那市の景観計画策定委員会
届出基準 建築面積から床面積に変更
景観法に基づく景観行政団体への移行を目指す伊那市の景観計画策定委員会は、5回目の会合を11日市役所で開きました。
事務局側は、建物の建設に必要となる届出の対象をより広げた修正案を示しました。
建築物の建設などに必要な届出対象を建築面積30平方メートルを超えるものから床面積30平方メートルを超えるものに変更しました。
これにより一般的な住宅を建設する場合ほとんどが届出対象になるということです。
県景観条例で景観特区に指定されている西箕輪地区の基準に準拠しました。
このほか、届出の対象行為に河岸段丘林での木や竹の伐採が追加提案されました。
これは、枯損木の伐採、間伐などを除き、開発行為などで河岸段丘林での伐採面積が500平方メートルを超えるものが対象となります。
不適合の場合は、変更命令や罰則もある伊那市景観計画は、25年度内に計画を決定、26年度当初からの施行を目指します。