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「長野県豊かな水資源の保全に関する条例」 条例案を県が説明

上伊那の水資源を保全するための連絡会議

「長野県豊かな水資源の保全に関する条例」 条例案を県が説明

県は、現在策定を進めている水資源の保全に関する条例に基づき、土地売買の際事前の届出が必要となる「水資源保全地域」の指定について、市町村の意見を充分にきいて基準を定めていく方針です。
31日、伊那市のいなっせで上伊那の水資源を保全するための連絡会議が開かれ、2月の県議会で条例制定案の提出が予定されている、仮称「長野県豊かな水資源の保全に関する条例」の概要について、県から説明がありました。
条例は、特に保全が必要な水道水などの水源地域を「水資源保全地域」に指定し、その土地の所有者に土地売買の事前の届出を義務づけるものです。
「水資源保全地域」の指定については、パブリックコメントを実施し、市町村の意見をよく聞いて指定の基準となる基本指針を策定していくとしています。
基本指針は、条例案が可決されれば、7月を目途に策定され、10月に地域の指定をする計画です

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