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村社協男性職員が116万円 私的流用

懲戒解雇処分に

村社協男性職員が116万円 私的流用

 南箕輪村社会福祉協議会は、会計担当職員が、領収書を偽造するなどして116万円余りを不正に私的流用していたとして、4日付けで懲戒解雇処分を行いました。  5日は、南箕輪村大芝の松寿荘で孕石 勝市会長らが記者会見を開き陳謝しました。  懲戒解雇処分を受けたのは、南箕輪村社会福祉協議会事務局の総務・会計係で会計を担当していた58歳の男性職員です。  この職員は、平成21年4月に雇用されましたが、同じ年の11月から資金の私的流用をはじめ、発覚する今年8月18日までに119件、金額で116万5984円を流用したとしています。  村社協には、現金5万円以下の小口現金が常備されていて、慶弔費に当てたり、社協の運営に必要な物品を購入できるシステムがありました。  男性職員は、この現金を使い、私的な買い物をして領収書を偽造したほか、社協の車両に付属したガソリンカードで自分の車両にガソリンを入れるなどの行為を繰り返していたということです。  8月18日に、他の職員が偽造された領収書を不審に思い、社協内で裏づけ調査を進め、男性職員に問いただしたところ、不正行為を認めたということです。  男性職員は、4日付けで懲戒解雇処分に、監督者責任に対する義務違反で、社協の会長など5人が報酬や給料を減額する処分を受けています。  男性職員は、家のローンや医療費・教育費などの負担があり、自分のために使うお金が少なかったため不正に流用し、趣味のアマチュア無線などに当てていたということです。  この職員は、4日までに、全額を弁済したため、村社協では刑事告訴はしないとしています。  村社協では、5万円の小口現金の扱いを廃止し、支払いは口座振替で行うなど、再発防止に向け努力していくとしています。

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