南箕輪村と城南物産の解決金裁判
村の勝訴
城南物産(本社・南箕輪村神子柴、埋橋常人社長)及び埋橋常人氏と村が05年7月13日に和解した井戸水汚濁の損害賠償請求控訴事件の解決金について、村が強制執行差し止めに係る請求異議を提訴していた問題で、長野地方裁判所伊那支部で23日、「強制執行は許さない」とする判決があり村が勝訴した。埋橋氏は判決を不服とし「東京高等裁判所に控訴する」としている。
村は、村議会で450万円の解決金支払いを議決し、村税債権(被告側の村税滞納分)を差し押さえ、8月15日に残金を支払った。埋橋氏は差し押さえ手続きを無効と主張し解決金支払いの強制執行も辞さない旨を通知。村は強制執行に対する異議申立てと強制執行不許可の内容で提訴していた。
埋橋氏は「差し押えは許されない。相殺禁止規定に反する」と主張したが、判決は「相殺禁止規定の適用を受けず、(中略)差し押えは禁止されない」とした。
唐木一直村長は「村の主張が受け入れられ大変ありがたく思う。当然の内容と理解している」としている。