宮田村が福祉有償運送運営協議会を設置
黙認されてきた非営利目的による移動困難者の移送サービスが新年度から国の許可が必要になることを受け、宮田村は31日、「福祉有償運送運営協議会」を設置した。運輸局へ本申請する前に、サービス提供希望団体を事前審査する。この日は、既に移送サービスを行っている村社会福祉協議会を審査し、適正であると認めた。
実費程度の利用料をとる非営利の移送サービスは全国各地にあり、国土交通省は黙認。しかし、道路運送法の自家用車有償運送禁止条項いわゆる「白タク営業の禁止」に抵触するおそれがあった。
そのため同省は新年度から、一定の条件を満たした場合は合法的に有償運送を認めるよう変更。各自治体に運営協議会を設け、申請の前段階で協議することも認定要件のひとつに盛り込んだ。
宮田村の運営協議会は、村長を会長に、ボランティア協議会、身障者福祉協議会、住民の各代表、タクシー事業者で構成。
国の指針にあわせて判断基準などを設け、運送主体については社協やNPOなど非営利団体に限定し、昇降機、ストレッチャーいずれかを備えた福祉車両の使用を義務付けた。
運送対象については介護保険に基づく「要介護者」「要支援者」、障害者、付き添い人に限定し、運行範囲は宮田村内発着とした。
村社協の移送サービスは現在19人が登録。月平均で25回ほどの利用があるが、現状はすべて通院が目的。