特別職の報酬据え置きを答申
条例規定額の5縲・3%減額を延長へ
宮田村特別職報酬審議会(太田照夫会長)は7日、諮問通り、新年度の村長ら理事者3役の給料を村条例規定額から10縲・3%、村議も5%減額し、本年度と同額に据え置くよう答申した。自立を進める村の財政など考慮した結果「村民意識を考えれば、減額はやむを得ない」と判断。3年連続で同額とした。村は3月定例村議会に関連議案を上程する。
村長は13%、助役、教育長は10%減額。月額給料の3・3カ月分支給される「期末手当」に反映する。村議報酬の減額もあわせると、年間総額で555万円ほどの節減になる。
また、消防団や農業委員など非常勤特別職の報酬についても規定額から平均3%程度の引き下げを継続する。
日当払いの委員会や協議会などの報酬も、規定から千円減額の5千円、半日は1500円減額の2千円。いずれも3年連続で同額。
この日の審議会は、村の財政状況や他町村の給料動向も考慮に入れながら検討。
「村税の増加など明るい兆しもあるが、自立を進めるうえで財政状況はまだまだ不安」などの意見があった。
人事院が引き上げ勧告した勤勉手当の取り扱いについても議論したが「そぐわない」と理事者、村議各報酬への適用を見送った。
答申通りに改定した場合の月額給料は次の通り。カッコ内は条例規定額。
▽村長64万3800円(74万円)▽助役55万2600円(61万4千円)▽教育長47万8800円(53万2千円)▽議長26万3150円(27万7千円)▽副議長、委員長20万3300円(21万4千円)▽議員18万2400円(19万2千円)