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伊那市 太陽光等発電設備設置ガイドライン改正

伊那市 太陽光等発電設備設置ガイドライン改正

伊那市は、太陽光発電などの再生可能エネルギー発電設備の設置について、設置を避けるべき区域などを追加した改正ガイドラインを1日から、施行しました。
改正ガイドラインで追加された内容は、再生可能エネルギー発電設備について、急傾斜地崩壊危険区域などを、設置を避けるべき区域とするものです。
また、設置計画での配慮として、文化財、史跡等歴史的な景観を保護するため適切な対策を講じることなどが追加されています。
このほかに、住民等への説明に関して、設置者は住民等の求めに応じて、災害防止、良好な景観及び生活環境の保全に関する必要な事項について協定を締結することとしています。
また、1メガワット以上の太陽光発電設備については、市に対しても協定を締結することを定めています。
市は、平成27年度にガイドラインを制定していて、改正は平成28年度と平成30年度に続き今回で3回目となっています。

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