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合理的配慮の提供 4月から義務化

合理的配慮の提供 4月から義務化

4月から事業者の障がい者の困りごとへの対応が義務化されることを受け研修会が8日に伊那市役所で開かれました。
研修会には障がいのある人や福祉関係者などオンライン参加を合わせて60人が参加しました。
講師は長野県健康福祉部障がい者支援課の馬場(ばば)美保(みほ)さんが務めました。
県の総人口200万人の内、6.5%にあたる13万人が障害者手帳を持っているということです。
馬場さんは「差別のない社会を実現するためにはお互いに歩み寄ることや、障害に対する知識が大切です」と話していました。
障害者差別解消法の改正により、事業者の障害者からの困りごとの対応が、4月から義務となります。
これまでは努力義務でした。
この研修会はかみいな圏域差別解消協議会と上伊那圏域地域自立支援協議会が障がい者の為の法律や条例の周知を目的に合同で開いたものです。

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