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横領の元職員に懲役3年6月 地裁伊那支部

 伊那市などでつくる伊那中央行政組合の公金を着服したとして、業務上横領の罪に問われていた同市坂下区入舟の元伊那中央衛生センター庶務係長、田畑浩二被告(41)=懲戒免職=に対して地裁伊那支部(藤井聖悟裁判官)は27日、懲役3年6月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。
 判決公判などによると田畑被告は、庶務係長になった2003年4月から06年1月までの間、122回にわたり、同センターにし尿回収業者3社が支払った施設使用料のうち、2566万8千円を着服していた。
 経理をほとんど一人で担当していたため、誰もいない時を見計らって、事務所金庫に保管していた現金を抜き取る手口で横領。飲食やパチンコなどの遊興費、消費者金融への借金返済などに使っていた。
 藤井裁判官は判決理由で「公務員としての責任ある立場にありながら、それを悪用し、公務員に対する信頼を失わせた責任は重い。重大性、背信性を十分認識しながら遊興費に使用したことは、規範意識の欠如は明らかだ」とした。

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