県が中小企業新事業活動促進法を説明
経営革新を進めて
上伊那地方事務所商工雇用課は6日、県伊那合同庁舎で中小企業新事業活動促進法説明会を開いた。上伊那の企業などから約50人が参加、中小企業の経営革新の意義と、それに対する国・県の支援策の概要などを聞いた。
従来から中小企業の経営革新に関しては(1)中小企業経営革新支援法(2)中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(3)新事業創出促進法-の3法があり、支援策などが定められていたが、このほどこれらが統合されて中小企業新事業活動促進法が制定された。
新法では特に、新たに事業を起こす「創業」、企業活動の合理的発展を目指す「経営革新」、他業種などとの新たな企業コラボレーションの道を開く「新連携」-などに重点をおいて様々な支援策が盛り込まれていると政府は説明している。
説明会では、県商工部ビジネス誘発課の伊藤正智氏が、「経営革新」に焦点をあてて解説。経営革新計画を作成し承認を受けることは、「支援が受けられる」ということだけでなく、自社の現状と課題を見極め、計画的かつ積極的に事業活動の取り組む良い機会になると話した。
また、県中小企業振興公社の新事業支援チームの大口昭次氏が他業種の企業などとの新しい連携が新たなビジネスチャンスを産むと考えられると説明した。