「有毒きのこによる食中毒に注意しましょう」
例年、秋になると、有毒きのこによる食中毒が集中して発生します。
長野県では、9月20日(日)から10月19日(月)までの間を「きのこ中毒予防月間」と定め、有毒きのこによる食中毒の予防を呼びかけています。
次の3つのポイントに注意して、有毒きのこによる食中毒を防ぎましょう。
1 知らないきのこは採らない、食べない、売らない、人にあげない。
2 食べられるきのこの特徴を完全に覚える。
3 誤った言い伝えや迷信を信じない。
もし、きのこ中毒だと思ったらすぐに医師の診察を受けましょう。
食べたきのこが残っている場合は受診の際、お持ちください。
県では、きのこに詳しい方を「きのこ衛生指導員」として委嘱しています。
きのこ衛生指導員による鑑別相談については、最寄りの保健福祉事務所(保健所)の食品衛生相談窓口へお尋ねください。
(新型コロナウィルス感染症の状況によっては鑑別相談を実施できない場合があります。)
伊那保健福祉事務所食品・生活衛生課0265−76−6839
発信元:伊那市役所健康推進課