箕輪町新型コロナウイルス感染症傷病見舞金支給について(お知らせ)
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箕輪町国民健康保険の被保険者のうち、事業所得により生計を立てている方(以下「個人事業主等」という。)が新型コロナウイルス感染症の感染により、その療養等のために事業を営むことができない場合、傷病見舞金を支給します。
(概要)
(1)対象者(以下いずれにも該当する方)
・新型コロナウイルス感染症の感染により、その療養等のために事業を営むことができない個人事業主等
・箕輪町国民健康保険の被保険者で傷病手当金の支給対象とならない方
・町税等の滞納がない方
(2)支給額
1人5万円(1療養につき)
(3)適用期間
令和4年4月1日から令和4年12月31日までの間
(4)申請期限
令和6年12月31日
箕輪町役場 健康推進課 国保医療係
0265-79-3118
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