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294/(月)

行政情報

野焼きは禁止されています

 最近、野焼きの苦情が多く寄せられています。
 家庭ごみを燃やすことは、野外での廃棄物の焼却の例外および基準を満たした焼却炉での焼却を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。
 これに違反した場合、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられます。

■野外での廃棄物の焼却の例外
(1)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(3)風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(4)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 (マルチやビニールハウスなど農業用資材や肥料袋など廃プラスチック類は焼却できません)
(5)たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

※認められる場合でも、風向きや時間帯など、隣近所に迷惑にならないように配慮してください。
※やむを得ずたき火や営農などで必要な野焼きをする場合は、次の機関両方に事前に連絡してください。
○役場総務課 0265-72-2104
○最寄りの消防署
●箕輪消防署(0265-79-0119)…久保・中込・塩ノ井・北原
●伊那消防署(0265-72-0119)…北殿・南殿・田畑・神子柴・沢尻・南原・大芝・大泉
※必ず消火用の水を用意して、火を消すまでその場から離れないようにしてください。



発信:住民環境課生活環境係
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